2005年12月、公正取引委員会は、東証1部上場の家庭用機器製造会社
「シルバー精工」 (東京都新宿区)
「日本ホームクリエイト」 (港区)
「エッチアールディ」 (横浜市)
の3社に対して、「活性水素水」や「マイナスイオン水」などという言葉をつかって、科学的な根拠に乏しいにもかかわらず、画期的な健康維持に間違いなく効能があるかのような主張をしたとして(優良誤認)、排除命令を出しました。
公正取引委員会はある機能を主張する商品に対して、その根拠を示す技術資料の提出を求める権限を法的に持っています。
15日以内に科学的に妥当性のある根拠を提出できない場合、その機能主張は優良誤認であると判断され、違法行為をやめるべく、排除命令が出されることになるそうです。
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